消防設備と
点検できる資格の早見表
どの消防用設備等を、何類の消防設備士・何種の消防設備点検資格者が点検できるかを、 消防庁の告示と規則の本文からまとめました。
消防設備士が点検できるのは、工事・整備ができる設備(規則第33条の3)に加えて、告示で定められた設備です。
たとえば連結送水管は第1類・第2類、排煙設備や非常コンセント設備は第4類・乙種第7類の消防設備士も点検できます。
誘導灯・誘導標識は、第4類・乙種第7類の消防設備士のうち電気工事士か電気主任技術者の免状も持つ人、または第2種消防設備点検資格者が点検できます。
持っている資格から調べる
設備ごとの一覧
| 消防用設備等 | 点検できる消防設備士 | 点検できる消防設備点検資格者 |
|---|---|---|
| 消火器 | 乙種第6類 | 第1種消防設備点検資格者 |
| 簡易消火用具 | 乙種第6類 | 第1種消防設備点検資格者 |
| 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備 | 第1類(甲種・乙種) | 第1種消防設備点検資格者 |
| 泡消火設備 | 第2類(甲種・乙種) | 第1種消防設備点検資格者 |
| 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 | 第3類(甲種・乙種) | 第1種消防設備点検資格者 |
| 動力消防ポンプ設備・消防用水・連結散水設備・連結送水管・共同住宅用連結送水管 | 第1類(甲種・乙種)/第2類(甲種・乙種) | 第1種消防設備点検資格者 |
| パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備 | 第1類(甲種・乙種)/第2類(甲種・乙種)/第3類(甲種・乙種) | 第1種消防設備点検資格者 |
| 共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類(甲種・乙種) | 第1種消防設備点検資格者 |
| 特定駐車場用泡消火設備 | 第2類(甲種・乙種) | 第1種消防設備点検資格者 |
| 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類(甲種・乙種) | 第2種消防設備点検資格者 |
| 共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備 | 第4類(甲種・乙種) | 第2種消防設備点検資格者 |
| 漏電火災警報器 | 乙種第7類 | 第2種消防設備点検資格者 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 第4類(甲種・乙種)/乙種第7類 | 第2種消防設備点検資格者 |
| 共同住宅用非常警報設備 | 第4類(甲種・乙種)/乙種第7類 | 第2種消防設備点検資格者 |
| 金属製避難はしご・救助袋・緩降機 | 第5類(甲種・乙種) | 第2種消防設備点検資格者 |
| 上記以外の避難器具(すべり台・避難橋など) | 第5類(甲種・乙種) | 第2種消防設備点検資格者 |
| 誘導灯・誘導標識 | 第4類(甲種・乙種)/乙種第7類(電気工事士免状または第一種〜第三種電気主任技術者免状も持つ人に限る) | 第2種消防設備点検資格者 |
| 排煙設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備 | 第4類(甲種・乙種)/乙種第7類 | 第2種消防設備点検資格者 |
| 共同住宅用非常コンセント設備 | 第4類(甲種・乙種)/乙種第7類 | 第2種消防設備点検資格者 |
| 加圧防排煙設備 | 第4類(甲種・乙種)/乙種第7類 | 第2種消防設備点検資格者 |
| 特殊消防用設備等 | 甲種特類 | 特種消防設備点検資格者 |
非常電源・配線・総合操作盤は、この告示の表に独立した項目としては挙げられていません。 扱いは所轄の消防署にご確認ください。
見落とされやすいところ
- 消防設備士の範囲は「工事・整備ができる設備」だけではありません。 告示により、第1類・第2類は動力消防ポンプ設備・消防用水・連結散水設備・連結送水管を、 第4類・乙種第7類は非常警報設備・排煙設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備・加圧防排煙設備を、 第5類はすべり台や避難橋などの避難器具を、乙種第6類は簡易消火用具を、それぞれ点検できます。
- 誘導灯・誘導標識は、消防設備士(第4類・乙種第7類)の場合は電気工事士免状か電気主任技術者免状が必要です。 第2種消防設備点検資格者には、この条件はありません。
- パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備は、第1類・第2類・第3類のどれでも点検できます。
社員の資格と、物件の設備を照らし合わせるなら
誰がどの資格を持ち、講習の期限がいつかを把握しておかないと、点検に出す人を決められません。 消防設備点検業のための業務管理システム Abancia Field は、この早見表と同じ告示にもとづいて、 物件の設備を点検できる社員を示し、資格が足りない人を点検に割り当てたときには警告します。 社員ごとの資格と講習の期限もまとめて管理できます。
Abancia Field を見る関連するツール
出典
- 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)
- 消防法施行規則(e-Gov 法令検索) ― 第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
最終確認日:2026年9月26日。 法令の改正により変わることがあります。