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消防設備士の講習はいつまで?
受講期限の計算ツール

消防設備士・消防設備点検資格者・防火対象物点検資格者の、次の講習の受講期限を計算します。 登録は不要で、入力した日付は保存しません。

期限は「交付日」ではなく、「交付日以後の最初の4月1日」から数えます。

消防設備士:初回は2年以内、講習を受けたあとは受講日以後の最初の4月1日から5年以内。

点検資格者・防火対象物点検資格者:免状の交付日以後の最初の4月1日から5年以内。

どれも期限の日は3月31日です。

期限を計算する

お持ちの資格の欄だけ入力してください。空欄の区分は計算しません。

消防設備士:特殊消防用設備等

甲種特類

消防設備士:消火設備

甲種第1・2・3類、乙種第1・2・3類

消防設備士:警報設備

甲種第4類、乙種第4・7類

消防設備士:避難設備・消火器

甲種第5類、乙種第5・6類

消防設備点検資格者

第1種・第2種・特種

防火対象物点検資格者

 

講習期限の数え方

資格初回2回目以降根拠
消防設備士 免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内 講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内 消防法施行規則第33条の17
消防設備点検資格者 免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内(再講習のあとは、新しい免状の交付日から数える) 平成12年消防庁告示第14号
防火対象物点検資格者 免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内 平成14年消防庁告示第9号

なぜ「最初の4月1日」から数えるのか

以前は「交付を受けた日から2年以内」のように、交付日から数えていました。 ところが講習を年1回ほどしか開かない地域では、交付日によっては期限の1年以上前に受けるか、 遠くの会場へ行くしかありませんでした。 そこで平成24年4月1日から、期限を年度単位で数える形に改められました(平成23年消防庁告示第8号ほか)。

期限は「3月31日」

「4月1日から2年以内」の最後の日は、2年後の4月1日ではなく、その前日の3月31日です。 東京消防庁の講習案内では、次のように例示されています。

4月1日ちょうどに交付を受けた場合は、その日が「以後の最初の4月1日」にあたります。 3月31日に交付を受けた場合は、翌日の4月1日から数えます。

消防設備士の講習区分

消防設備士の講習は、次の4つの区分ごとに受けます。 同じ区分の免状を複数お持ちの場合、期限はその区分で最初に交付を受けた免状から数えます。 あとから同じ区分の免状を取っても、期限は延びません。

講習区分対象の免状
特殊消防用設備等甲種特類
消火設備甲種第1・2・3類、乙種第1・2・3類
警報設備甲種第4類、乙種第4・7類
避難設備・消火器甲種第5類、乙種第5・6類

早めに受けた場合

期限より前に講習を受けた場合、次の期限はその受講日以後の最初の4月1日から5年以内になります。 前回の期限から数えるわけではないので、早く受けるほど次の期限も早く来ます。

点検資格者の受講期限の延長

消防設備点検資格者は、海外渡航・災害・病気やけが・業務上やむを得ない緊急の用務などの事情で 再講習を受けられないと日本消防設備安全センターが認めた場合に限り、 免状の有効期限の日から1年以内で受講期限の延長が認められます。 延長を受けていない場合、期限までに再講習を受けないと資格を失います。

社員全員の講習期限を、まとめて管理するなら

点検員が何人もいると、誰の講習がいつ切れるのかを追うだけでも手間がかかります。 消防設備点検業のための業務管理システム Abancia Field は、 このページと同じ数え方で社員全員の講習期限を管理し、 従業員の一覧で「期限切れ」「期限が近い」人をひと目で分かるようにします。 期限を過ぎた資格しか持たない人を、その資格が必要な物件の点検に割り当てたときにも、警告を出します。

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出典

最終確認日:2026年9月26日(令和8年)。 法令の改正により数え方が変わることがあります。講習の日程・申込方法は、お住まいの都道府県の案内をご確認ください。