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消防設備点検の周期と
報告の時期 早見表

消防用設備等の点検をいつ行い、結果をいつ消防署へ報告するかを、法令の根拠とあわせてまとめました。

点検:機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごと(設備によっては機器点検のみ)。

報告:特定防火対象物(飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院など)は1年に1回、それ以外(共同住宅・学校・事務所・倉庫など)は3年に1回。

報告先は、所轄の消防長または消防署長です。

建物の用途から、報告の周期を調べる

設備ごとの点検の期間

点検には、機器点検と総合点検の2種類があり、設備の種類ごとに期間が決まっています (平成16年消防庁告示第9号 第3)。

消防用設備等の種類機器点検総合点検
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連結散水設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備 6か月ごと ―
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、特定駐車場用泡消火設備 6か月ごと 1年ごと
配線 ― 1年ごと

機器点検と総合点検の違い

特殊消防用設備等は、設備等設置維持計画に定める期間で点検します。

報告の期間(用途ごと)

点検の結果は、維持台帳に記録したうえで、次の期間ごとに消防長または消防署長へ報告します (消防法施行規則 第31条の6 第3項)。

報告の期間用途(消防法施行令 別表第一)
1年に1回
  • (1)項イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場
  • (1)項ロ 公会堂・集会場
  • (2)項イ キャバレー・ナイトクラブなど
  • (2)項ロ 遊技場・ダンスホール
  • (2)項ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗など
  • (2)項ニ カラオケボックスなど
  • (3)項イ 待合・料理店など
  • (3)項ロ 飲食店
  • (4)項 百貨店・マーケット・物品販売店舗・展示場
  • (5)項イ 旅館・ホテル・宿泊所など
  • (6)項イ 病院・診療所・助産所
  • (6)項ロ 特別養護老人ホームなど(避難が困難な人が入所する施設)
  • (6)項ハ 老人デイサービス・保育所・障害者の通所施設など
  • (6)項ニ 幼稚園・特別支援学校
  • (9)項イ 蒸気浴場・熱気浴場など
  • (16)項イ 複合用途(特定の用途を含む)
  • (16の2)項 地下街
  • (16の3)項 準地下街
3年に1回
  • (5)項ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅
  • (7)項 小学校・中学校・高等学校・大学など
  • (8)項 図書館・博物館・美術館など
  • (9)項ロ その他の公衆浴場
  • (10)項 駅・船舶や航空機の発着場
  • (11)項 神社・寺院・教会など
  • (12)項イ 工場・作業場
  • (12)項ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ
  • (13)項イ 自動車車庫・駐車場
  • (13)項ロ 飛行機・ヘリコプターの格納庫
  • (14)項 倉庫
  • (15)項 事務所など(ほかの項に当たらない事業場)
  • (16)項ロ 複合用途(イ以外)
  • (17)項 重要文化財などの建造物
  • (18)項 延長50m以上のアーケード

(19)項(市町村長の指定する山林)と(20)項(総務省令で定める舟車)は、この報告の区分に挙げられていません。 感染症の流行などで期間ごとの点検・報告が難しいときは、消防庁長官が別に期間を定めることがあります(同条第4項)。

物件ごとの点検の期日を、まとめて管理するなら

物件が増えるほど、どの建物の点検がいつ来るのかを追うのは大変になります。 消防設備点検業のための業務管理システム Abancia Field は、契約ごとに点検の周期と次の期日を持ち、 1年分の予定を表で見渡せます。点検の記録から、法定様式の点検票・報告書も作れます。

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出典

最終確認日:2026年9月26日。 法令の改正により変わることがあります。報告の方法や時期の細かな扱いは、所轄の消防署の案内をご確認ください。