消防設備点検の周期と
報告の時期 早見表
消防用設備等の点検をいつ行い、結果をいつ消防署へ報告するかを、法令の根拠とあわせてまとめました。
点検:機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごと(設備によっては機器点検のみ)。
報告:特定防火対象物(飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院など)は1年に1回、それ以外(共同住宅・学校・事務所・倉庫など)は3年に1回。
報告先は、所轄の消防長または消防署長です。
建物の用途から、報告の周期を調べる
設備ごとの点検の期間
点検には、機器点検と総合点検の2種類があり、設備の種類ごとに期間が決まっています (平成16年消防庁告示第9号 第3)。
| 消防用設備等の種類 | 機器点検 | 総合点検 |
|---|---|---|
| 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連結散水設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備 | 6か月ごと | ― |
| 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、特定駐車場用泡消火設備 | 6か月ごと | 1年ごと |
| 配線 | ― | 1年ごと |
機器点検と総合点検の違い
- 機器点検:非常電源(自家発電設備に限る)や動力消防ポンプが正常に動くか、 機器の配置・損傷など主に外観から分かること、外観や簡単な操作で分かる機能を確かめます。
- 総合点検:設備の全部または一部を実際に作動させ、または使用して、総合的な機能を確かめます。
特殊消防用設備等は、設備等設置維持計画に定める期間で点検します。
報告の期間(用途ごと)
点検の結果は、維持台帳に記録したうえで、次の期間ごとに消防長または消防署長へ報告します (消防法施行規則 第31条の6 第3項)。
| 報告の期間 | 用途(消防法施行令 別表第一) |
|---|---|
| 1年に1回 |
|
| 3年に1回 |
|
(19)項(市町村長の指定する山林)と(20)項(総務省令で定める舟車)は、この報告の区分に挙げられていません。 感染症の流行などで期間ごとの点検・報告が難しいときは、消防庁長官が別に期間を定めることがあります(同条第4項)。
物件ごとの点検の期日を、まとめて管理するなら
物件が増えるほど、どの建物の点検がいつ来るのかを追うのは大変になります。 消防設備点検業のための業務管理システム Abancia Field は、契約ごとに点検の周期と次の期日を持ち、 1年分の予定を表で見渡せます。点検の記録から、法定様式の点検票・報告書も作れます。
Abancia Field を見る関連するツール
出典
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号) ― 点検の内容と期間
- 消防法施行規則(e-Gov 法令検索) ― 第31条の6 第3項(報告の期間)
- 消防法施行令(e-Gov 法令検索) ― 別表第一(用途の区分)
最終確認日:2026年9月26日。 法令の改正により変わることがあります。報告の方法や時期の細かな扱いは、所轄の消防署の案内をご確認ください。